韓国の財務省は、トークン化された株式を仮想資産ではなく有価証券として分類し、年後半には資本市場法に基づく課税の対象となる可能性があると発表しました。この決定は、金融サービス委員会のガイドラインに従ったもので、トークン化された有価証券を証券法の下でデジタル資産として分類しています。財務省はまた、海外取引に対しても課税が行われるよう国際的な税務当局と調整を進めており、トークン化された株式はその仮想的な形態にもかかわらず、経済的価値や権利構造の面で有価証券により近いことを強調しています。