Web3企業は、利益動機に基づくことが多い口座凍結や資産差押えを含む、越境的な法執行措置による課題にますます直面しています。最高人民検察院はこれらの行為を是正すべき問題として認識しており、2025年末までに検察機関が1万9,000件以上の利益追求型の法執行事案を処理しています。これらの措置は、しばしば違法な管轄権の逸脱や経済紛争における刑事手段の不適切な使用を伴っています。 特に中央集権的な運営や偶然性の要素を持つWeb3および暗号通貨分野の企業は、これらの法執行措置に対して脆弱です。企業は、調査官の身元確認、通信証拠の保存、不適切な管轄権や法執行慣行に異議を唱えるための法的助言の活用など、これらの措置に対抗するための法的戦略を実施することが推奨されています。最高人民法院と検察院はこれらの乱用に対処する必要性を強調しており、より法に則った法執行慣行への推進を示しています。