韓国の最高裁判所は、「民事執行規則の一部改正案」に関する立法通知を発表しました。これは仮想資産に関する民事執行基準を確立することを目的としています。提案された改正案は10月1日に施行される予定で、8月11日まで意見公募期間が設けられています。これらの規則は、デジタル資産およびその資産の移転請求権の執行と実現に関するものです。 新しい規則の下では、裁判所の差押命令が出された場合、第三者の債務者は債務者への資産移転が禁止され、債務者は関連する権利を処分することができません。債権者は裁判所に対して、第三者の債務者に請求権およびその詳細の確認を求める申請が可能です。差し押さえられた資産は、移転または売却命令によって実現されることがあり、売却は仮想資産事業者によって行われるか、より流動性の高いデジタル資産への変換を通じて実行される可能性があります。