韓国の最高裁判所は、仮想資産取引所に保有されているビットコインは刑事訴訟法に基づき押収可能であると判断しました。この画期的な決定は2025年12月11日に下され、2020年の事件に端を発しています。その事件では、警察がマネーロンダリングの捜査中に容疑者の取引所アカウントから55.6ビットコインを押収しました。裁判所は、ビットコインが経済的価値を持つ電子トークンとして、押収対象となる有体物に該当すると認定しました。 この判決は、取引所に保管されている暗号通貨の法的地位を明確にし、刑事捜査における押収の正当性を確認するものです。今後の韓国における仮想資産に関する法的手続きや立法の先例となることが期待されています。