韓国の通貨両替業者「A」と特定された人物が、カンボジアのマネーロンダリング組織である恵旺グループに関連する仮想資産取引の報告義務を怠ったとして、ソウル中央地裁により懲役2年の判決を受けました。裁判所はまた、1億3300万ウォンの没収も命じました。 2022年から2024年にかけて、「A」は金融当局に通知せずに約155億ウォンのデジタル資産取引を行いました。さらに、2021年から2023年にかけて、中国への送金を含む29億ウォン相当の未登録の外国為替取引にも関与していました。この事件は、恵旺グループに関わるデジタル資産マネーロンダリング疑惑に関して、韓国で初の有罪判決となります。