上海第2中級人民法院は最近、「仮想通貨犯罪事件における法の統一的適用」をテーマとしたセミナーを開催しました。主な議論では、仮想通貨を用いたマネーロンダリング犯罪における「主観的認識」の評価が取り上げられ、不当な有罪認定を避けるために包括的な評価の必要性が強調されました。セミナーではまた、マネーロンダリング犯罪は犯罪収益の出所や性質を隠蔽または偽装する行為によって成立すると明確にされ、国家の金融安全を守るための厳格な法執行の重要性が強調されました。 さらに、セミナーでは仮想通貨に関連する違法な営業行為についても議論されました。個人による仮想通貨の保有や取引は通常、違法な営業行為には該当しないと判断されました。しかし、仮想通貨を通じて違法な外国為替取引を故意に支援する者は、状況が深刻な場合には共犯者と見なされる可能性があります。