SECのコミッショナー、ヘスター・ピアスは、支払いベースのステーブルコインに関する規制枠組みを明確にするために、ルール15c3-1の改訂を提案しました。この提案には、独自の支払いステーブルコイン資産を保有する証券会社に対して2%の資本控除を含んでいます。この動きは、ブローカーディーラーの純資本規則の枠組みの下でより明確な指針を提供することを目的としています。 SECはこれらのステーブルコインの規制上の取り扱いを詳述したFAQを発行しており、GENIUS法施行前は、支払いステーブルコインは米ドル建てで州規制の対象となる機関によって発行されなければならなかったことを強調しています。法施行後は、GENIUS法の定義と要件、特に準備資産基準や月次監査に従う必要があります。