米国証券取引委員会(SEC)の取引市場部門は、暗号資産証券の文脈における証券取引法の顧客保護規則15c3-3(b)(1)に基づく「物理的な所有または管理」要件の適用に関する声明を発表しました。この声明では、ブローカー・ディーラーが顧客資産の「物理的所有」を有すると見なされる条件を概説しています。これには、直接アクセスおよびオンチェーンで資産を移転する能力を持つこと、さらに依拠する分散型台帳技術およびネットワークを評価し継続的に見直すための書面による方針を確立・維持することが含まれます。SECはまた、重大なセキュリティまたは運用上の問題、その他の主要なカストディリスクが既知の場合、所有は認められないことを明示しています。