米国証券取引委員会(SEC)は、暗号資産規制に対するアプローチを洗練させ、業界全体に対する包括的な承認を与えることなく、特定の暗号資産の取り扱いに関してより明確な指針を示しました。SECの最近の動きは、特定の暗号インターフェースが即時のブローカー・ディーラー登録なしで運用を許可される方向へのシフトを示していますが、これは特定の状況に限定されています。ヘスター・ピアス委員は、この救済措置がオンチェーンの暗号資産証券取引に使用されるフロントエンドおよび自己管理型ウォレットに適用されることを強調しました。 3月17日、SECは連邦証券法が暗号資産にどのように適用されるかについてのガイダンスを発表し、トークンをデジタル商品、ステーブルコイン、デジタル証券に分類しました。この動きは、同機関の以前の厳しい執行重視の姿勢からの転換を示し、分類とコンプライアンスに焦点を当てています。しかし、SECは証券法がデジタル証券にのみ適用されると主張しており、より広範な暗号活動は依然として法的制限の対象となっています。同機関の最近の動きは、暗号業界の一部にとってより好意的な規制環境を反映しつつ、重要な法的制限を維持しています。