暗号通貨に関わる刑事事件において、「無知」を主張することは、自動的に責任免除につながるわけではありません。法的評価は、口頭での弁明だけでなく、客観的な行動が「主観的な認識」を示しているかどうかに焦点を当てます。異常に高いリターン、KYCプロトコルの回避、頻繁なカードの変更、暗号化通信ツールの使用などの指標は、「知っているはずだった」ことを示唆する場合があります。合理的な注意義務が果たされたこと、または詐欺が明らかである場合にのみ、「無知」が有効な弁護となり得ます。重要なポイントは、事後の言い訳ではなく、事前の遵守が免除を決定するということです。
法的見解:暗号通貨事件において「無知」は必ずしも免罪符ではない
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