日本の金融庁は、国土交通省、警察庁、財務省と連携し、不動産取引における暗号資産の利用に関する新たなコンプライアンスガイドラインを発表しました。この文書では、暗号資産を法定通貨と交換する行為や仲介する行為が暗号資産交換業に該当する可能性があり、法的リスクを回避するために登録が必要であることを明確にしています。 不動産業者は、顧客確認(KYC)手続きを厳格に実施し、資金の出所を精査し、疑わしい取引(STR)を報告することが義務付けられています。さらに、無許可の取引や異常な資金の流れについては、規制当局や警察に通知しなければなりません。3,000万円を超える越境暗号資産取引も申告が必要です。