日本の金融庁(FSA)は、2026年6月1日より、特定の外国発行のステーブルコインを電子決済手段として認めることを発表しました。これは、電子決済手段に関する内閣府令の改正に伴うもので、同令には日本の法体系に適合する外国法に基づく信託受益権が含まれるようになりました。この変更により、これらのステーブルコインの日本国内での適法な流通の法的根拠が提供されます。さらに、これらの外国信託受益権は、金融商品取引法上の有価証券には分類されません。