日本の金融庁(FSA)は、2026年6月1日より、特定の外国発行のステーブルコインを電子決済手段として認めることを発表しました。これは、電子決済手段に関する内閣府令の改正に伴うもので、同令には日本の法体系に適合する外国法に基づく信託受益権が含まれるようになりました。この変更により、これらのステーブルコインの日本国内での適法な流通の法的根拠が提供されます。さらに、これらの外国信託受益権は、金融商品取引法上の有価証券には分類されません。
日本の金融庁、外国発行のステーブルコインを電子決済手段として認定へ
免責事項: Phemexニュースで提供されるコンテンツは、あくまで情報提供を目的としたものであり、第三者の記事から取得した情報の正確性・完全性・信頼性について保証するものではありません。本コンテンツは金融または投資の助言を目的としたものではなく、投資に関する最終判断はご自身での調査と、信頼できる専門家への相談を踏まえて行ってください。
