日本は外国の電子決済手段の取り扱いに関する規制を改正しました。この改正により、電子決済サービス提供者は、外国の電子決済手段が日本の基準と同等であるかどうかを評価し、その適切性を判断しなければなりません。さらに、外国の信託受益権は、資金決済法の下で電子決済手段として分類されますが、金融商品取引法の下では有価証券とはみなされません。