特定の暗号通貨犯罪事件において、法執行機関は被疑者がアカウントにログインした際のIPアドレスを「犯罪発生地」として特定し、管轄権を主張することがあります。この方法は主にサイバー犯罪事件に適用されます。しかし、事件が基本的に窃盗や横領などの伝統的な財産犯罪に関わる場合、その適用の妥当性が疑問視されています。法律専門家は、犯罪の性質が管轄権を決定すべきであり、犯罪の実行方法の技術的詳細によって決まるべきではないと主張しています。
暗号通貨犯罪事件における管轄権の根拠としてのIPアドレスに疑問
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