暗号通貨擁護団体であるCoin Centerは、ソフトウェアコードが米国憲法修正第1条の下で保護された言論であるという立場を改めて強調しました。最近の報告書で、エグゼクティブディレクターのピーター・ヴァン・ヴァルケンバーグ氏とリサーチディレクターのリザンドロ・ピーパー氏は、暗号通貨のソフトウェアコードの作成および公開は本の執筆に類似しており、したがって憲法上の保護に値すると主張しています。彼らは、開発者はソフトウェアの使用方法について責任を負うべきではなく、彼らは創作者であって管理者や代理人ではないと強調しています。 この報告書は、Tornado Cash事件のように、ソフトウェアの誤用により開発者が有罪判決を受けたケースなど、暗号通貨開発者が直面する法的課題に対処しています。Coin Centerの報告書は、保護されたソフトウェア配布と、開発者がユーザーの資産を管理したり取引を実行したりするような規制可能な活動との区別を明確にすることを目的としています。著者らは、ソフトウェアを言論ではなく行為として扱う「機能的コード理論」を批判し、確立された修正第1条の原則を現代の技術的文脈に適用することを求めています。