財政部と国家税務総局は、外商投資企業から外国人個人が受け取る配当金および賞与所得について、「利子、配当および賞与」の区分に基づき、20%の税率で個人所得税を課すと発表した。 外国人個人に配当金および賞与を支払う外商投資企業は、源泉徴収および納付を行い、支払日の翌月15日までに申告と納税を完了しなければならない。源泉徴収が行われなかった場合、当該外国人個人は翌年6月30日まで、または税務当局が定める期限内に、自ら納税しなければならない。新たな規則は2026年9月1日に施行され、関連する1994年の規定は同時に廃止される。