最近の明確化において、真に分散化され、第三者による管理やユーザー資産の支配を伴わずにピアツーピア取引のみを促進するソフトウェアは、新たな1960(b)(1)(C)の告発対象とならないと述べられました。この動きは、第三者の介入なしに独立して運営される分散型プラットフォームの法的認識を強調しており、こうした技術に対する規制枠組みの適用方法に影響を与える可能性があります。
新しい1960(b)(1)(C)条項の請求から免除される分散型ソフトウェア
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