アメリカ合衆国、イギリス、ドイツにおける暗号通貨の課税政策は大きく異なり、ステーキングから支出に至るまでの活動に影響を与えています。アメリカでは、暗号通貨は一般的に資産として扱われ、取引にはキャピタルゲイン税が適用されます。イギリスも暗号通貨を資産として課税しますが、ステーキングやマイニングに関しては特定の規則があります。ドイツはより有利な条件を提供しており、1年以上保有した暗号通貨はキャピタルゲイン税が免除され、小規模な利益には非課税の控除が設けられています。