2026年3月17日、SECとCFTCは米国暗号資産規制史上最も重要な文書を共同で発表しました。これにより、米国規制当局が初めて全ての暗号資産を5つのカテゴリーに公式に分類し、16のトークン(BTC、ETH、SOL、XRPを含む)をデジタルコモディティとして明確に指定、ほとんどの暗号資産が証券に該当しないことを宣言しました。SECのポール・アトキンス議長は発表直後、「もはや我々は“証券及び全て担当”委員会ではない」と述べています。
この新ルールは、過去10年間にわたる矛盾した規制執行を置き換えます。以前のゲンスラー議長のもとでは、SECはビットコイン以外のほとんどのトークンを証券と主張し、CFTCは多くの同じトークンをコモディティと見なしていました。2つの機関が異なる解釈で訴訟を起こし、市場の不透明さから機関投資家の参入が抑制され、開発者の海外流出も加速しました。今回の共同解釈リリースは、パブリックコメントを待つ提案規則ではなく、連邦官報に掲載され次第発効する最終的な機関方針となります。CFTCのセリグ議長は「米国での構築を始める時だ」と述べています。
以下に、各カテゴリーの意味、該当する資産、そしてこの枠組みが投資家の視点をどう変えるのかを解説します。
デジタルコモディティ:最も重要なカテゴリー
概要: デジタルコモディティとは、機能するクリプトシステムのプログラム運用と需給動向から価値が生じ、特定の中央主体の経営努力に依存しない暗号資産を指します。ネットワークが真に分散化され、特定企業の努力に依存せず運用されている場合、その資産はコモディティと見なされます。
指定トークン: 明示的に16資産がデジタルコモディティと認定されています:Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、Solana (SOL)、XRP、Cardano (ADA)、Chainlink (LINK)、Avalanche (AVAX)、Polkadot (DOT)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Dogecoin (DOGE)、Shiba Inu (SHIB)、Tezos (XTZ)、Bitcoin Cash (BCH)、Aptos (APT)、Stellar (XLM)。
規制当局: デジタルコモディティのスポット市場はCFTCが監督します(SECではありません)。これにより、これらの16資産と同基準を満たす他の資産は、証券登録要件なしに規制下のプラットフォームで取引可能となります。
ステーキング・マイニング・エアドロップも明確化: マイニング報酬の受領、オンチェーンステーキングへの参加、デジタルコモディティのエアドロップ取得は証券取引に該当しないと明記されました。これにより、過去の証券法リスクが大幅に軽減されます。
投資家への影響: 上記16資産を保有している場合、米国法上で正式にコモディティとして認識されます。これらのトークンを上場している取引所は明確な規制枠組みのもと運営でき、法的不透明性による機関資金の参入障壁も緩和されました。ETHやSOLのステーキングも、証券法リスクの対象外となります。
非証券の3カテゴリー:コレクティブル、ツール、ステーブルコイン
第2〜4カテゴリは共通して証券ではありません。それぞれが示すものや機能は異なりますが、投資家への規制上のメッセージは同じです。
デジタルコレクティブルはNFTやアート、音楽、トレーディングカード、ゲーム内アイテムなど独自性のあるデジタル資産を指します。各トークンは固有で相互代替性がなく、この点でコモディティと区別されます。純粋なコレクション用途であれば証券規制の対象外ですが、投資商品として販売・分割化された場合などは証券扱いとなる場合もあります。
デジタルツールは、特定のサービス・製品・プラットフォームへのアクセスを提供するユーティリティトークンです。分散型クラウドの計算支払やDeFi利用、ガバナンス権行使などが該当します。プロトコル利用目的で購入する場合はツールですが、価格上昇期待や運営チーム努力への依存がある場合は別カテゴリとなります。
ステーブルコイン(USDC、USDTなど)は、デジタルコモディティでも証券でもなく、独自の規制枠組み(GENIUS法など)で管理されます。要件を満たす発行主体のステーブルコインは証券外ですが、要件不備の場合は規制リスクが残ります。
デジタル証券:SECが引き続き規制
概要: 伝統的な投資契約(Howeyテスト)を通じて発行され、発行者の経営努力と利益期待に基づくトークンはデジタル証券となります。プロジェクトが中央集権的で、資金調達やリターン約束がある場合、当該トークンは証券区分です。
規制当局: デジタル証券はSECが全面的に監督します。
重要な点:カテゴリー移行が可能。 トークンは、中央集権的な状態からネットワークが分散化されることで、証券からコモディティへと変更できる道筋が示されています。ローンチ前に資金調達目的で発行されたトークンは証券ですが、ネットワークの分散化・自立運営によりコモディティへの移行が可能です。
実際の適用例: 2017〜2019年のICOトークンの多くは引き続き証券扱いですが、ネットワークが十分に分散化した新規トークンは初めからコモディティとなります。証券からコモディティへの移行ルートが明確化されました。
投資契約と資産区分:XRPの事例
この枠組みは、資産の「区分」と販売時の「取引形態」の違いを明確にしています。デジタルコモディティ自体は証券でないものの、発行者が将来のリターン等を約束して販売した場合、その特定の販売は証券取引扱いとなります。
これはXRPで実際に起きたケースです。XRP自体はデジタルコモディティと認定されましたが、2018年のRipple社による機関投資家向け販売ではリターン約束があり、Howeyテスト上投資契約とされました。資産自体はコモディティでも、販売形態によっては証券法が適用される場合があります。
よくある質問
これで全ての暗号資産が米国で合法化されたのですか?
いいえ。新ルールは暗号資産を5カテゴリに分類し、証券法の適用外となる範囲を明確にしたものです。デジタル証券は引き続きSECが規制します。また、デジタルコモディティもリターン約束の投資契約で販売された場合は証券法の対象となります。トークンの大半が証券とみなされていた従来の想定が大きく転換されました。
自分の保有アルトコインもデジタルコモディティですか?
ネットワーク運用や需給に価値が依存し、中央チームの経営努力に依存せず、分散化が十分であれば該当します。16資産は明確に認定されていますが、それ以外は同じ基準で判断されます。SECは今後、追加の詳細ルール制定も示唆しています。
Phemexでの取引に影響はありますか?
実務上、規制明確化により機関資金の参入や取引所運営の法的自信、保有トークンの後出し証券指定リスクの軽減が期待されます。特にステーキングが証券取引でないと明示されたことで、法的な懸念が大幅に解消されました。Phemexで16資産を取引したり、Phemex Earnで運用する場合も、これまで以上に明確な規制環境が整いました。
まとめ
今回のルールは、特定トークンの区分だけでなく、市場全体に持続的な枠組みを提供することが最大のポイントです。長年、SECが後から保有資産を証券と認定できる曖昧な状況が続いていましたが、今回の明確化により、米国の暗号資産投資家は、自身の資産の規制上の位置付けを確実に把握できるようになりました。
本記事は教育目的であり、法的または金融アドバイスを構成するものではありません。規制枠組みは変化する可能性があり、SECは追加的なルール制定を予定しています。ネットワークの発展や新たな指針によりトークン区分が変更となる場合があります。ご自身の状況に応じて、必ず専門家にご相談ください。






